条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第百九条 (通則)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(通則)

第百九条

第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第百九条(通則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八条(損失処理案の区分) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第百十条(事業報告書の内容) →