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中小企業等協同組合法施行規則 第百十条 (事業報告書の内容)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業報告書の内容)

第百十条

事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。

  1. 組合の事業活動の概況に関する事項
  2. 組合の運営組織の状況に関する事項
  3. その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)

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