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中小企業等協同組合法施行規則 第九十三条 (外部出資の表示)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(外部出資の表示)

第九十三条

外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。

2前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。

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