(外部出資の表示) 第九十三条 外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。2前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗