条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第七十五条 (連結決算関係書類)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(連結決算関係書類)

第七十五条

第四十条の二第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。

  1. 連結貸借対照表
  2. 連結損益計算書

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第七十五条(連結決算関係書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(各事業年度に係る決算関係書類) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第七十六条(連結会計年度) →