(電磁的方法の種類及び内容) 第三十一条 令第十条第一項及び第十一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第三十一条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗