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中小企業等協同組合法施行令 第十一条 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(情報通信の技術を利用して同意を得る方法)

第十一条

共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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