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中小企業等協同組合法施行規則 第三十二条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第三十二条

第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業を行う組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

  1. 当該日
  2. 次項に規定する日を期限日(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条において同じ。)とする旨

2第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

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