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中小企業等協同組合法施行規則 第百三十条 (負債の評価)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(負債の評価)

第百三十条

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
    1. 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
    2. 返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
  2. 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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