(共済事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
第百五条
第九十七条から第九十九条までの規定にかかわらず、共済事業を行う組合については、第九十七条から第九十九条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2特定共済組合等についての第百条及び前条の規定の適用については、第百条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。