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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十一条 (各清算事業年度に係る事務報告書)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(各清算事業年度に係る事務報告書)

第百八十一条

第六十九条において準用する法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

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