(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備に係る事業又は業務の範囲) 第百五十八条の二 法第五十八条の五の二第一項に規定する主務省令で定める事業又は業務は、共済事業を行う組合が行うことができる事業又は業務(次条において「共済関連事業等」という。)とする。 e-Gov法令検索で第百五十八条の二を開く ↗