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中小企業等協同組合法施行規則 第百五十八条の二 (共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備に係る事業又は業務の範囲)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備に係る事業又は業務の範囲)

第百五十八条の二

第五十八条の五の二第一項に規定する主務省令で定める事業又は業務は、共済事業を行う組合が行うことができる事業又は業務(次条において「共済関連事業等」という。)とする。

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