条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第十五条 (契約締結時の情報の提供)

平成十二年総理府令第百三十一号府省令
(契約締結時の情報の提供)

第十五条

受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 当該受益証券の募集等に関する契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面の交付
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする原委託者について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十五条(契約締結時の情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 目次 第十六条(契約締結時交付書面の記載事項) →