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資産の流動化に関する法律 第三百条

平成十年法律第百五号法律

第三百条

第二百九条第一項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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