(有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
第百一条
有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(第九十九条第二項に規定する場合にあっては、第二号イ、第三号及び第四号イに掲げる事項を除く。)とする。
- 一金融商品取引契約が有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものであるときは、次に掲げる事項
- イ現金取引又は信用取引の別
- ロ当該金融商品取引契約が信用取引に係るものであるときは、弁済期限及び新規又は決済の別
- イ
- 二金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号イに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
- イ新規又は決済の別
- ロ当該金融商品取引契約が金融商品取引所又は外国金融商品市場を開設する者の規則で定める限月間スプレッド取引に係るものであるときは、その旨
- イ
- 三金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ロ若しくはハに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、新規又は決済の別
- 四金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
- イ新規又は決済の別
- ロ有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期
- ハ差金の授受によって決済する場合にあっては、当該差金の額の計算方法
- イ
- 五金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
- イ授受することとなる金銭の額の計算年月日
- ロ授受することとなる金銭の額の計算方法
- ハ金銭を授受することとなる年月日
- ニイからハまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
- イ
- 六金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引に係るものであるときは、オプションの行使により成立する次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
- イ有価証券の売買第一号イ及びロに掲げる事項
- ロ法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引第四号イからハまでに掲げる事項
- ハ法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引前号イからニまでに掲げる事項
- ニ法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引次号イからトまでに掲げる事項
- ホイからニまでに掲げる取引以外の取引当該取引の内容を的確に示すために必要な事項
- イ
- 七金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
- イ元本として定めた金額
- ロ顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券指標又は有価証券の銘柄
- ハ顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法
- ニ顧客が受領することとなる金銭の額の計算に係る金利、有価証券指標、通貨の種類又は有価証券の銘柄
- ホ顧客が受領することとなる金銭の額の計算方法
- ヘ法第二十八条第八項第四号ホの期間
- トイからヘまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
- イ
2前条第二項の規定は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。