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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十五条 (解除の起算日)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(解除の起算日)

第百十五条

第十六条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる情報の提供方法の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 第九十八条の二第一項第一号イに規定する方法顧客が契約締結時等交付書面(金融商品取引契約が成立したときに交付すべきものに限る。次号において同じ。)を受領した日
  2. 契約締結時等交付書面に記載すべき事項を第九十八条の二第一項第二号に掲げる方法により提供する方法同号に掲げる方法に係る次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日
    1. 第五十六条第一項第一号イ又はロに掲げる方法を用いる場合金融商品取引契約の成立に係る法第三十七条の四に規定する情報が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された日
    2. 第五十六条第一項第一号ハ又はニに掲げる方法を用いる場合当該金融商品取引契約が成立した日、同号ハ又はニに規定する顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録された法第三十七条の四に規定する情報が電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供された日又は第五十六条第二項第二号の通知が顧客に到達した日(同号ただし書に規定するときにあっては、顧客が当該情報を閲覧した日)のうち最も遅い日
    3. 第五十六条第一項第二号に掲げる方法を用いる場合顧客が同号のファイルを受領した日

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