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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十五条の二 (解除までの期間に相当する対価の額)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(解除までの期間に相当する対価の額)

第百十五条の二

法第三十七条の六第三項に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除がその効力を生ずる時(以下この項において「解除時」という。)までに投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額
  2. 投資顧問契約により報酬の額を助言の回数に応じて算定することとしている場合(前号に掲げる場合を除く。)当該金融商品取引業者等が解除時までに行った助言の回数に応じて算定した報酬の額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総日数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、前条に規定する日から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額

2前項第三号の計算において、投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

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