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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の六十 (契約締結時の情報の提供)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(契約締結時の情報の提供)

第百十条の六十

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
    1. 特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第百十条の六十の三において「契約締結時交付書面」という。)
    2. 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第百十条の五十四第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者について準用する。

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