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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)

第百四条

商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 法第三十七条の三第一項第五号及び第六号に掲げる事項
  2. 第八十三条第一項第一号並びに第九十一条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項
  3. 当該商品ファンド関連受益権に係る第九十一条第四項第一号イ若しくはロに掲げる行為による運用、同項第二号の投資又は同項第三号の事業の内容
  4. 商品ファンドの収益の分配の方法
  5. 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法
  6. 配当及び償還金に対する課税方法及び税率

2第百条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「同項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。

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