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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百五条 (競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)

第百五条

競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。

2第百条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第百五条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。

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