(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第二十二条の三十三
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)とする。
- 一当該組合の名称
- 二当該特定共済契約の成立の年月日
- 三当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
- 四利用者の氏名又は名称
- 五利用者が当該組合に連絡する方法
- 六被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)
- 七当該特定共済契約の種類及びその内容
- 八共済の目的及びその価額
- 九共済金額
- 十共済期間の始期及び終期
- 十一共済掛金及びその支払方法