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農業協同組合法施行規則 第二十二条の三十四 (特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第二十二条の三十四

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

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