条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第四十五条 (特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第四十五条

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第四十五条(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項) 水産業協同組合法施行規則 目次 第四十五条の二(信用格付業者の登録の意義その他の事項) →