(信用協同組合代理業に係る禁止行為)
第九十九条
銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一顧客に対し、その行う信用協同組合代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 二顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第六条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
- 三顧客に対し、信用協同組合代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 四顧客に対し、不当に、法第六条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
- 五顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、信用協同組合代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 六所属信用協同組合に対し、信用協同組合代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為