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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百条 (特定信用協同組合代理行為)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(特定信用協同組合代理行為)

第百条

銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

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