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協同組合による金融事業に関する法律施行規則
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百条 (特定信用協同組合代理行為)
平成五年大蔵省令第十号
府省令
(特定信用協同組合代理行為)
第百条
銀行法
第五十二条の四十六第一項
に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の46
← 第九十九条(信用協同組合代理業に係る禁止行為)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次
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