(外国銀行代理長期信用銀行の密接関係者)
第二十五条の二の十二
法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理長期信用銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理長期信用銀行である長期信用銀行の特定関係者(法第十七条において準用する銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理長期信用銀行である長期信用銀行の子会社を除く。)とする。
法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理長期信用銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理長期信用銀行である長期信用銀行の特定関係者(法第十七条において準用する銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理長期信用銀行である長期信用銀行の子会社を除く。)とする。