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労働金庫法施行規則 第百四十条 (所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

第百四十条

銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、所属労働金庫が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

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