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銀行法施行規則 第三十四条の五十 (銀行代理業者の密接関係者)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行代理業者の密接関係者)

第三十四条の五十

第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者は、当該銀行代理業者の所属銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該銀行代理業者の子会社を除く。)とする。

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