(銀行代理業者の密接関係者) 第三十四条の五十 法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者は、当該銀行代理業者の所属銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該銀行代理業者の子会社を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の五十を開く ↗