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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十五 (委託契約書の案の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(委託契約書の案の記載事項)

第二十五条の十五

前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
  2. 長期信用銀行代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
  3. 長期信用銀行代理業の営業日及び営業時間に関する事項
  4. 次に掲げる長期信用銀行代理業者の行為を禁ずる規定
    1. 所属長期信用銀行の営業上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属長期信用銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属長期信用銀行及び当該取引先以外の者のために利用する行為
    2. 銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
  5. 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する長期信用銀行代理業者の責任に関する事項
  6. 長期信用銀行代理業の再委託に関する事項
  7. 所属長期信用銀行による監督、監査又は報告徴求に関する事項
  8. 契約の期間、更新及び解除に関する事項
  9. 長期信用銀行代理業の内容並びに長期信用銀行代理業の営業日及び営業時間の店頭掲示に関する事項
  10. その他必要と認められる事項

2前項の規定は、前条第四号に規定する長期信用銀行代理業再委託者と長期信用銀行代理業再受託者との間の長期信用銀行代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第四号及び第五号中「長期信用銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属長期信用銀行」とあるのは「所属長期信用銀行及び長期信用銀行代理業再委託者」と読み替えるものとする。

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