条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第九十六条 (信用協同組合代理業者の密接関係者)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合代理業者の密接関係者)

第九十六条

銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める信用協同組合代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用協同組合代理業者の所属信用協同組合の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該信用協同組合代理業者の子会社を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第九十六条(信用協同組合代理業者の密接関係者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十五条(信用協同組合代理業に係る内部規則等) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第九十七条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) →