条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第九十五条 (信用協同組合代理業に係る内部規則等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合代理業に係る内部規則等)

第九十五条

信用協同組合代理業者は、その行う信用協同組合代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用協同組合代理業者の所属信用協同組合が講ずる中小企業等協同組合法第九条の九の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪防止措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第九十五条(信用協同組合代理業に係る内部規則等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十四条(顧客情報の使用に係る書面による同意等) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第九十六条(信用協同組合代理業者の密接関係者) →