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銀行法施行規則 第三十四条の二の四十二 (外国銀行代理銀行の密接関係者)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外国銀行代理銀行の密接関係者)

第三十四条の二の四十二

第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理銀行である銀行の子会社を除く。)とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店の特殊関係者(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の二に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)とする。

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