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銀行法施行規則 第三十四条の二の四十一 (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)

第三十四条の二の四十一

外国銀行代理銀行は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。

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