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銀行法施行規則 第三十四条の二の四十 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)

第三十四条の二の四十

外国銀行代理銀行は、第三十四条の二の三十七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

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