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銀行法施行規則 第三十四条の五十二 (所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

第三十四条の五十二

第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属銀行が法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

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