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信用金庫法施行規則 第百三十七条の十三 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第百三十七条の十三

銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

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