(所属長期信用銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第二十五条の三十一
銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属長期信用銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属長期信用銀行が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属長期信用銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属長期信用銀行が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。