(信用金庫代理業者の密接関係者)
第百五十六条
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める信用金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める信用金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。