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労働金庫法 第百条の四

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(労働金庫又は労働金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
  2. 銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

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