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労働金庫法 第百条の四の二
昭和二十八年法律第二百二十七号
法律
第百条の四の二
準用金融商品取引法
第三十九条第二項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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