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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の五 (委託契約書の案の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(委託契約書の案の記載事項)

第五十条の五

前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
  2. 特定信用事業代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。第八号及び第五十条の三十第一項第三号において同じ。)に関する事項
  3. 次に掲げる特定信用事業代理業者の行為を禁ずる規定
    1. 所属組合の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属組合及び当該取引先以外の者のために利用する行為
    2. 準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
  4. 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する特定信用事業代理業者の責任に関する事項
  5. 特定信用事業代理業の再委託に関する事項
  6. 所属組合による監督、監査又は報告徴収に関する事項
  7. 契約の期間、更新及び解除に関する事項
  8. 特定信用事業代理業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
  9. その他必要と認められる事項

2前項の規定は、前条第一項第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、前項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。

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