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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十 (特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)

第五十条の三十

所属組合は、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者に関し、準用銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名
  2. 特定信用事業代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
  3. 特定信用事業代理業の内容
  4. 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
  5. 第百六条第一項の許可を受けた年月日

2前項各号に掲げるもののほか、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。

  1. 特定信用事業代理業再委託者当該特定信用事業代理業再委託者が再委託を行う特定信用事業代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
  2. 特定信用事業代理業再受託者当該特定信用事業代理業再受託者が再委託を受ける特定信用事業代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

3準用銀行法第五十二条の六十第一項の主務省令で定める事務所は、所属組合の無人の事務所とする。

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