(労働金庫代理業者の密接関係者)
第百三十八条
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める労働金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該労働金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める労働金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該労働金庫代理業者の子会社を除く。)とする。