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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三 (特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)

第五十条の三

準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 取り扱う法第百六条第二項各号に規定する契約の種類(貯金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
  2. 取り扱う法第百六条第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
  3. 特定信用事業代理業の実施体制

2前項第三号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

  1. 特定信用事業代理行為(準用銀行法第五十二条の四十三に規定する特定信用事業代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
  2. 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して特定信用事業代理業を行う場合顧客が当該特定信用事業代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
  3. 兼業業務(特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合特定信用事業代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

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