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労働金庫法施行規則 第百三十条 (分別管理)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(分別管理)

第百三十条

労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により労働金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属労働金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

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