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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の三十六 (分別管理)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(分別管理)

第八十五条の三十六

農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

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