(標識の様式等)
第八十五条の三十五
準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第七号の二に定めるものとする。
2農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第七号の二に定めるものとする。
2農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。