(所属外国銀行に関する届出等)
第八十五条の三十四
準用銀行法第五十二条の二の九第一項第七号の主務省令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があった場合とする。
2農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
3農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第二項の規定による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行った場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
4農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。