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信用金庫法施行規則 第百四十八条 (分別管理)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(分別管理)

第百四十八条

信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

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