(標識の様式等)
第百三十七条の五
銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十五号の二に定めるものとする。
2外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十五号の二に定めるものとする。
2外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。