(標識の様式等)
第五十条の十
準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第二号に定めるものとする。
2特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3準用銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二そのウェブサイトがない場合
- 三その行う特定信用事業代理業が一の特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該特定信用事業代理業再委託者が、当該特定信用事業代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該特定信用事業代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。